【テンプレあり】風営法での従業員名簿の書き方は?罰則を受けないための管理方法も解説

あなたのお店では従業員名簿をしっかり書いていますか?

風営法関連の業種では開業後も様々な事務手続きが必要になります。

その中でも、従業員名簿(労働者名簿も同じもので正確には従業者名簿といいます)は実は重要度が高く、使用頻度も多いものです。

もしあなたが「お店を始めたけど、まだ従業員名簿を書いていない」というなら、この記事を参考に今すぐ書くことをおすすめします。

最後にダウンロード可能な、風営法の従業員名簿のテンプレートも用意しているので、ぜひ活用してください。

そもそも風営法における従業員名簿とは

従業員名簿とは、その名の通り「従業員の情報をリスト化したもの」です。

正確には風営法においては「従業者名簿」というのですが、意味合いが似ているので今回は「従業員名簿」という名称で解説していきます。

そんな従業員の名簿がなぜ水商売の営業で必要かというと、ズバリ法律で定められているから。

具体的には、以下のルールを必ず守らなくてはいけません。

もしこれらのルールを守れていなかった場合、労働基準法や風営法において罰則が発生するので注意してください。

風営法の従業員名簿に関する罰則

従業員名簿を用意していなかったり、内容に不備があったりする場合、罰則が課される可能性があります。

以下のような団体から開示・提出要求を受けた場合、速やかに従業員名簿を開示しなくてはなりません。

この際にきちんとルールを守って記入した従業員名簿が用意できていなかったり、開示ができなかったりすると、以下のような罰則が課されてしまいます。

特に水商売などの風俗営業においては、警察が見回りに来ることは珍しくありません。

従業員名簿を用意していなかったり、用意はしてあるけど内容に不安があったりする場合は、ぜひこの後の内容を参考に、今すぐ名簿を用意しましょう。

今すぐダウンロードしたい方はこちらから

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風営法の従業員名簿に記載する項目

従業員名簿がいかに重要かお分かりいただけたでしょうか。

従業員名簿をしっかり作成できていない方は、ぜひ以下の項目を参考に名簿を完成させましょう。

必要項目を落とさないためにこちらでもテンプレートを用意しています。

最後にリンクがあるのでチェックしてみてください。

風営法の従業員名簿の管理方法

従業員名簿を作ったら、警察などの立ち入り時にすぐ取り出せるよう、きちんと管理しておきましょう。

この際すぐに名簿を提示・印刷できるのであれば、です。

ただ、従業員名簿の管理にあたって、以下2つの法律に注意する必要があります。

事業所ごとに名簿が用意されていなかったり、3年以内に退職した従業員の名簿を破棄してしまったりすると、指示処分などの注意を受ける可能性があります。

名簿を作成して終わり」ではなく、従業員名簿を作成した後の管理方法についても注意しましょう。

風営法の従業員名簿作成にあたっての注意点

従業員名簿をいざ作成するにあたり、以下の3点には注意してください。

それぞれ注意しないと、従業員名簿に不備があるとみなされます。

1つずつ解説していくので、参考にしてみてください。

①従業員全員分の名簿を作成する

もちろん自分のことも書かなければなりません。

キャストの情報だけではなく、スタッフや自身も含め、全員分の情報をしっかり記載しましょう。

②源氏名ではなく本名で記載する

決められた項目について、「正確に」記載することが求められます。

源氏名などは虚偽の情報として見なされてしまうため、免許証などに記載されている正しい名前を記入するようにしてください。

③従業員の身元も確認しておく

従業員名簿を作成しても、従業員自身が名前や住所を偽っていれば、書類自体が虚偽のものとなってしまいます。

よって、従業員雇用時は、以下のような書類で身元もしっかり確認しておきましょう。

こちらのコピーを取って従業員名簿と一緒に保管しておけば、警察立ち入り時にあれこれ質問されても安心できます。

なお、外国人の雇用に関しては在留カードや特別永住者証明書が必要になり、注意点がさらに増えるので、以下の記事もチェックしてみてください。

水商売で外国人をキャストにできる?風営法の観点から解説

風営法の従業員名簿に関する実例

警察が見回りに来た際には、必ず従業員名簿の提出を求められます。

また、もあります。

したがって、採用のタイミングで記入し、いつでも提出できるように準備しておきましょう。

実際に警察が見回りに来たケースを2つ紹介しておきます。

歓楽街健全化へ合同査察

平塚警察署と平塚市消防本部は12月4日、紅谷町と明石町にあるスナックなどの風俗営業所や雑居ビルを対象に、年1回の合同査察を行った。

年末は風俗営業所などの書き入れ時となる一方、空気の乾燥で火災の危険性も高まることから、歓楽街総合対策の一環として両者が協力して店舗を巡回している。

査察では、警察と消防が所管する法令に基づき、従業員名簿や店内の構造・設備確認、火災時の避難経路などを点検した。雑居ビルに入居する営業所を査察した際は、ビルの踊り場に置かれた椅子が避難時の妨げになるとして撤去を要請するなど、非常時への備えを啓発した。

平塚警察署によると、市内には約200軒の社交飲食店があるといい、捜査員らは「健全な歓楽街を目指して、これからも消防との連携を強めていきたい」と話していた。

タウンニュース

姫路の歓楽街を安全に ゆかたまつり控え警戒強化

播州地方の初夏の風物詩「姫路ゆかたまつり」(22~24日)を前に、姫路署などは警戒体制を強化し、12日、姫路市の魚町地区などでキャバクラなどの飲食店への立ち入り調査や違法な客引きに対する注意などを実施した。

ゆかたまつりの開催に加え、今年3月に平成の大修理を終えた姫路城のグランドオープン後、初めての夏を迎えることなどから、同市に観光客が増加することが見込まれる。訪れた観光客に安心して夜の街を楽しんでもらおうと立ち入り調査などを行った。

この日は、同市魚町、塩町地区など歓楽街を中心に署員ら約20人が警戒にあたった。キャバクラなど飲食店では、営業許可証や従業員名簿のチェックなどをして風営法に基づく健全な営業がされているかを確認。街頭では、客につきまとって店に誘うなどの違法な行為をする客引きに口頭で注意するなどした。

姫路署生活安全2課の川原敬一課長は「ぼったくりや違法客引きは全国的にも問題になっている。姫路を訪れる観光客らがトラブルに巻き込まれないよう、ルールを守った営業がされているか、今後も厳しい目でチェックしたい」と話した。

産経ニュース

このように、お祭りなどのイベントの前や、歓楽街が賑わう12月は、健全化対策として警察の見回りが増える傾向にあります。

ただこれはあくまで傾向の話。

突然見回りに来ることもあるので、従業員名簿はいつ必要になるかわかりません。

この記事を見た今のタイミングで用意できていないのなら、今すぐ書き始めましょう。

まとめ:従業員名簿を今すぐ制作しよう

従業員名簿を用意していないお店はたくさんありますが、従業員名簿は警察が見回りをするときに必ず確認されます。

接客の仕方や構造に問題がなくても、従業員名簿がないだけで呼び出しになってしまうこともあります。

当サイトで従業員名簿のサンプルを用意したので、ぜひ活用してください。

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