キャバクラの雇用形態は主に2つ!労働基準法を交えて解説

キャバクラを経営している方の中に、
「キャストをどのような雇用形態で雇えばいいのか分からない」
「キャバクラのキャストは労働者?それとも個人事業主?」
「キャストに労働基準法は適用されるの?」
このような悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか?
飲食店などのような一般的なアルバイトと違い、キャバクラは特殊な業界です。
また、雇用形態に関しては色々な情報があります。
よって、どの雇用形態が適しているのか分からないという方がいるのも当然のことです。
最初に結論から申しますと、キャバクラのキャストの雇用形態(労働者・個人事業主)は
1つに決まっていません。
なぜなら、キャストの働き方によって雇用形態が変わるからです。
そこで、この記事では
・キャストの雇用形態は個人事業主?
・キャバクラでよくある法律違反の雇用とは?
・キャバクラで労働基準法に違反するとどうなるのか?
上記の3つのポイントについて説明していきます。

労働基準法はキャバクラキャストにも適用される!?キャストの2つの雇用形態とは

キャバクラのキャストの雇用形態は2つあります。
雇用形態が2つあるため、どの雇用形態のキャストに労働基準法がどのように適用されるのかが不明確であり、不明確だからこそ問題や疑問が生まれます。
ここでは下記の2つの雇用形態によるキャストの違いについて説明していきます。
・労働者としてのキャスト
・個人事業主としてのキャスト
では見ていきましょう。

労働者としてのキャストとは?

下記の項目のどれか1つにでも当てはまれば、そのキャストは労働者です。個人事業主ではありません。
・給料が時給制
・出勤日・出勤時間が決まっている
・スタッフに営業の指示を受けている
多くのキャストがこの項目に当てはまるのではないでしょうか?
一般的なアルバイトと同じですね。
この労働者としてのキャストには労働基準法が適用されます。
キャストの給与は、「時給+バックー源泉徴収」となります。

個人事業主としてのキャストとは?

下記の項目に当てはまるのが個人事業主のキャストです。
・出勤日・出勤時間が決まっていない(自由に出勤している)
・報酬が時給制ではなく、売り上げの何%分が支払われる
法律の解釈のやり方によって多少異なることはありますが、この項目に当てはまるキャストは個人事業主です。
つまり、営業を完全にキャストに任せていて完全歩合制なのが個人事業主です。
個人事業主のキャストには労働基準法は適用されません。
給与は、「キャストの売り上げの折半」、または「キャストが作った売上の何%」となります。

労働者か?個人事業主か?キャバクラのキャストの適した雇用形態

ここでは、キャバクラのキャストは労働者か個人事業主か、どちらの雇用形態が適切なのか?について説明していきます。
上記で一度述べましたが、適切な雇用形態はキャストによって変わります。
それらを踏まえた上で、雇用形態を判断するためのポイントを解説していきます。

雇用形態はキャストの売上によって変わる!

キャバクラで働いているほとんどのキャストは労働者の場合が多いです。
逆に個人事業主のキャストは1割程が普通です。
この雇用形態の違いは何なのでしょうか?
それは、キャストがどれだけ売上に貢献できるか、です。
例えば、
・もともとキャバクラで働いた経験があり、自分のお客をたくさん抱えているキャスト
・違うお店から引き抜いた人気のキャスト
このように高い売上を期待できるキャストは個人事業主として雇用します。
なぜ売上が高いキャストは個人事業主として雇うことが良いのでしょうか?
高い売上を出せるキャストは、時給制よりも売り上げの折半をする方がよりお金を稼ぐことができます。
時給制でなく売上の折半制にしてより高い給料を支払う理由は、そのキャストにお店でずっと働いてもらうためです。
人気のあるキャストは、条件の良いお店に移ってしまう可能性があります。
せっかくお店のNo1としてお店に貢献していたのにも関わらず、より給料の条件が良いお店に飛んでしまったら、お店としてはとても痛いですよね。
よって、人気のあるキャストなど、お店に貢献するキャストは個人事業主として雇いましょう。
それ以外の未経験のキャストや、自分のお客をあまり持っていないキャストはは労働者として雇用しましょう。

お店の立地場所によっても違う

上記で雇用形態の違いは、キャストの売り上げの期待値によって変わるということを説明しました。
これに加えて、お店の立地場所も雇用形態を決める1つの基準になります。
例えば、銀座や六本木のお店は、ほとんどのキャストを個人事業主として雇用しているお店が多いです。
なぜなら、他の地域と比べて、銀座や六本木は客単価が高いからです。
自分のお店の客単価が高い地域であれば個人事業主としての雇用を検討し、ある程度普通の客単価の地域にお店がある場合は、労働者としてキャストを雇うようにしましょう。
理由は「キャストの売上によって変わる!」で解説した理由と同じです。
お店の客単価が高い地域は、客単価が高いため、時給制よりも売上の何%を報酬としてもらう方が稼ぐことができます。また、客単価が高い地域ではレベルの高いキャストが多いため、給料の条件が悪いと他のお店に移ってしまう可能があります。
もちろん、客単価が平均ほどの地域でも、指名客をたくさん持っていて、高い売上を期待できるキャストは個人事業主として雇用しましょう。

体入後の雇用形態はどうなるの

体入後の雇用形態はどうなるのでしょうか?
体入時は時給制ですが、入店後のお給料はどうなるのか疑問に思う方がいるかもしれません。
体入後も基本的には時給制です。
しかし、体入した子が元々経験があって高い売上を期待できる場合は、入店後には個人事業主として契約することも1つの選択肢です。
個人事業主としての契約はキャストからすると多少リスクのあることです。
なぜなら、時給制ではないので売れなければ全く稼げないからです。
よって個人事業主として契約する場合はしっかり、キャストと話し合いましょう。

キャバクラキャストを労働者・個人事業主として雇うお店側のそれぞれのメリット

労働者として働くキャストのメリットは、お客がいなくてもお金が出る。
個人事業主として働くキャストのメリットは、高い報酬を得られる(自分のお客を多く持っているキャストの場合)。
2つの雇用形態におけるそれぞれのキャスト側のメリにットは以上のようになっています。
では労働者・個人事業主それぞれの雇用形態で雇うお店側のメリットは何なのでしょうか?
では見ていきましょう。

労働者として雇うことのメリット

どのキャストも個人事業主として雇うと、全く売り上げをあげられないキャストが出てきます。この場合、そういったキャストは、すぐ辞めてしまう可能性があります。
また、可愛くても未経験のキャストからすると、いきなり完全歩合制はハードルが高く、お店に応募しずらくなってしまします。
しかし労働者としての契約であれば、時給制なので出勤さえすれば安定してお金を稼ぐことができます。
よって、キャストの数を増やしたい場合は労働者として雇用することをおすすめします。

個人事業主として雇うことのメリット

では個人事業主として雇うことのメリットはどこにあるのでしょうか?
売り上げの折半の方が、高い給与を渡す必要があるので、お店側にとってはデメリットなのでは?と感じた方がいるかもしれません。
しかし、優秀なキャストを個人事業主として雇うことは、結果的にお店側にとっても売り上げが増えることにつながります。
その理由は、他のキャストよりも多くお客を持っていて、そのキャストに渡す給与以上の売上を稼いでもらえるからです。
優秀なキャストを時給制の労働者として雇ってもいいのですが、その場合、その優秀なキャストは給料を折半でもらえるお店に移動してしまう可能性が高いです。
キャバクラ業界ではこのようにキャストが急にお店に来なくなってしまうことを「飛ぶ」と言います。
キャストが「飛ぶ」ことについて詳しく知りたい方は、キャバクラ経営者必見!飛ぶキャバ嬢の特徴と対策を参考にしてみてください。
売上が増えるという点以外にもメリットはあります。
それは税金の手続きの面です。
個人事業主として雇われたキャストは、確定申告など税金面の手続きを自分で行わなければなりません。よってお店はそのキャストの手続きを代わりに行う必要が無くなるのです。
つまり、個人事業主として雇うことのメリットは以下の3つです。
・優秀なキャストにお店で長く働いてもらうため
・優秀なキャストを自分のお店で働いてもらえるようにするため
・キャストの税金面の手続きの手間がなくなる
お店にとても貢献しているキャストは、個人事業主として契約し直し、働くモチベーションをさらに上げることも検討してみましょう。

キャバクラでよくある法律違反のキャスト雇用

キャバクラはキャストの雇用形態が2つあることを説明してきました。
しかしその複雑さ故に、キャストの雇用における問題が生じる場合があります。
キャバクラ業界では普通だと思っていた雇用方法も、もしかすると違法かもしれません。
どのような行為によって問題が生じるのかを、1つずつ確認していきましょう。

罰金やペナルティは法律違反

遅刻や欠勤でキャストに罰金を課すお店がありますが、それは法律違反です。
給料の減給は認められていますが、減給にも規定があります。
・1回の減給額が賃金1日分の半分を超えてはならない
・減給額の総額が1賃金支払い期における総額の10分の1を超えてはならない(1ヶ月の給料が20万円の場合、2万円を超える減給はしてはいけません)
よって、遅刻や欠勤したキャストにペナルティを課す場合は罰金ではなく減給をしましょう。

解雇は30日前に予告

今月中に辞めるキャストに対して、
「やる気ないなら明日から来なくていいよ」
ということはできません。
なぜなら、解雇は30日前に予告する必要があるからです。
また、労働者として働いているキャストはそもそも解雇することができません。
やむを得ずキャストを解雇する場合は注意しましょう。

水商売・キャバクラで労働基準法を違反するとどうなってしまうのか

では実際に法律違反の雇用をすると、どうなってしまうのでしょうか?
キャバクラ業界では雇用におけるトラブルが多いです。
普通の会社は法律違反の働き方をしても、周りの目があるなどして申告しづらい場合があります。
しかし、キャバクラのキャストの場合は、辞めても他のお店に行けばいいだけなので、違反をすぐ申告する可能性が高いです。
だからこそ、この記事でキャバクラの労働基準法についてより深く理解し、しっかり法律に則った雇用をするようにしましょう。

キャストに訴訟を起こされる

法律違反の雇用で生じる問題の1つは、キャストが訴訟を起こすことです。
余計な手間を増やすことになりますし、裁判で負ければ賠償金を支払わなければなりません。

労働組合に報告される

キャバクラなどの水商売専門の労働組合に報告されてしまう場合があります。
中には、営業中に大勢でお店に出向き抗議する労働組合があります。
https://ameblo.jp/cabaunion/
営業中に抗議されてしまうと、「このお店は違反してるんだ」と認知されてしまい、お店にいるお客の信頼を大きく失ってしまいます。
こちらはその

キャストの信頼を失う

法律違反の雇用をしてしまうとキャストの信頼を失ってしまいます。
キャバクラの1番の商品はキャストです。そのキャストの信頼を失ってしまうと利益に大きく影響してしまいます。
キャストが少しでも現状の働き方に不満がある場合は、しっかりコミュニケーションを取って改善しましょう。

まとめ:水商売、キャバクラ経営者は必ず知っておきたい労働基準法と個人事業主2つの雇用形態

いかがでしたでしょうか?
キャバクラのキャストは労働者と個人事業主、2つの雇用形態があることを理解できたでしょうか。
⑴労働者としてのキャストは時給制で、出勤時間が決まっている働き方。
⑵個人事業主としてのキャストは顧客管理から出勤まで全て完全に任されていてる働き方です。
ほとんどのキャストは労働者として働いており、その中でも優秀なキャストは個人事業主として契約します。
また、客単価が高い地域にお店がある場合は個人事業主として契約します。
時給制で出勤時間を決めているのに個人事業主としてキャストを契約していないでしょうか。
キャバクラには法律違反のキャスト雇用が多く存在します。
あなたのお店ではキャストに罰金を課していないでしょうか?
法律に則った経営を行うことで、お店を危機に落とすリスクをなくしましょう。




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